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2023.08/10(日)
悲しいです

都市公園条例
第4条
(2)ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置することその他の都市公園の汚損をすること。
第15条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)第4条(第12条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条各号(第11号を除く。)に掲げる行為をした者
ゴミの放置、ポイ捨ては条例違反です
ゴミは必ず持ち帰ること!

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