利用手続き

施設のご利用

USE OF FACILITIES

園内の各施設は、様々な規模・内容のイベントで使用することができます。
下記の「申請が必要な行為」に該当する場合には、事前に管理事務所との打合せの上、各種申請書類を提出しご利用をお願いします。
なお、北山田4・志那3・南三ツ谷の各公園グラウンドの利用受付は該当自治会等で行っております。
お問合せ先はこちらをご覧ください。

公園管理事務所
TEL:077-584-5330
受付時間:午前9時から午後5時(※12月31日~1月2日を除く)

※申請の内容によっては許可がおりない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

申請が必要な行為

行為許可に係る行為

下記の行為は、滋賀県都市公園条例第2条により「行為許可」を受ける必要があります。

  • 競技会・校外学習などの催し、または映画・ドラマもしくは写真等の撮影により、公園の全部または一部を独占して利用する場合
  • 募金・アンケート調査などを実施する場合
  • 物品の頒布や販売をする場合

仮設ステージの設置、仮設テントを設置するイベント、公共工事の資材置き場等を設置する場合には、別途滋賀県へ「占用許可」および「占有料」の納付が必要になります。占用許可に関する申請はこちらをご覧ください。

団体での利用

20名以上の団体利用の場合は、他の利用者様との兼ね合いの為、事前に申請する必要があります。

ドローンの使用

園内でドローンを使用される場合は、事前に申請する必要があります。

提出書類について

申請用紙のファイルをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、利用日の2週間前までに、以下の書類を公園管理事務所へ提出してください。

  • 様式第1号 都市公園内行為許可申請書
  • プリントはA4サイズの用紙としてください。
  • 管理事務所へ持参または郵送ください。
    ・FAXによる申請書の提出は受付しておりません。
    ・ホームページ(電子メール含む)からの申請は行えません。

2022年4月1日受付分より「都市公園内行為許可書」の交付については下記の通りとなります

  • 郵送を希望される場合は、申請の際に返信用封筒(郵送料分切手貼付)をご用意ください。
    返信用封筒が無い場合は許可書を発送いたしかねます。
  • 持参当日の「行為許可書」の交付はできません。
    後日、受け取りに来ていただくか、郵送用の封筒(郵送分切手張付)をご持参ください。

ご不明な際は、管理事務所(電話:077-584-5330)までお問い合わせください。

申請用紙ファイルダウンロード

様式名 ダウンロード 記載例
様式第1号
都市公園内行為許可申請書

湖東湖北:

南湖東岸:

PDF [551KB]
様式第3号
都市公園内行為許可変更申請書

湖東湖北:

南湖東岸: