公園概要

安満遺跡公園 概要

ABOUT

街なかの贅沢な緑空間

高槻市の駅チカに弥生時代の遺跡が眠る貴重な空間。
この公園は歴史資産「安満遺跡」を活かした緑豊かな公園を目指しています。
高槻のセントラルパークともいえる広大な緑空間。
みなさんのライフスタイルにあわせてお楽しみください!

所在地

  • 〒569-0096 大阪府高槻市八丁畷町12番3号
  • 電話:072-648-4725(午前9時から午後5時まで)
  • FAX:072-648-4726

公園面積

21.8ha (甲子園球場5個分)

開園時間

■公園・駐車場・駐輪場
24時間利用可
■ボーネルンド Park Center

午前9時から午後7時 ※公園事務室のみ午後5時まで
※休所日:年末年始(12月29日から1月3日まで)

■歴史拠点
本館 :午前10時から午後7時 / 休館日:年末年始(12月29日から1月3日まで ※レストランファーマーズクラブを除く)
体験館:午前9時から午後5時 / 休館日:年末年始(12月29日から1月3日まで)
展示館:午前9時から午後5時 / 休館日:年末年始(12月29日から1月3日まで)
■ふわふわドーム
午前10時から午後5時 / (冬季:午前11時から午後4時30分 / 使用不可:雨天時及び雨天後、年末年始(12月29日から1月3日まで)
■各施設
店舗案内をごらんください

駐車場

■西駐車場
152台
■東駐車場
264台
■料金

100円/30分(1日最大料金800円)

  • 中型自動車(小型バス・マイクロバス):1,000円/回
  • 大型自動車(大型バス)  :2,000円/回
  • 中型・大型自動車は公園使用目的に限り西駐車場にて利用可能で、事前に予約が必要です。お問い合わせください。
  • 障がい者手帳等をお持ちの方は、ご利用料金の割引があります。公園事務室へお越しください。
    時間外の場合には、駐車場料金精算機の遠隔操作用カメラをご利用ください。
  • 出口精算機では、1万円札、五千円札はご利用になれません。あらかじめ両替のほどお願いします。
  • 入庫当日最大料金は、深夜0時(24時)を過ぎると、通常料金が加算されます。

トイレ

■屋外トイレ
4カ所
・TAKAJYO TOILET(西駐車場前)(多目的トイレ) ※午前5時から午後10時
・歴史拠点本館北側(多目的トイレ)※午前9時から午後5時
・東駐輪場横(多目的トイレ)※午前5時から午後10時
・東の広場内(多目的トイレ)※午前5時から午後10時
■屋内トイレ
3カ所
・パークセンター(多目的トイレ)※午前9時から午後7時
・歴史拠点本館(多目的トイレ)※午前11時から午後10時
・歴史拠点体験館

コインロッカー

パークセンター内:16個(100円/回)
※ご利用の際は公園事務室にお声かけください。

授乳室

パークセンター内 1箇所(2ブース)

AED

■AED(自動体外式除細動器)
4カ所
・パークセンター
・歴史拠点本館
・東駐輪場横トイレ
・東の広場内トイレ
※緊急の場合は、公園事務室(072-648-4725)までご連絡ください。

指定管理者

安満遺跡公園パートナーズ

■代表企業
■構成員

利用ルール

CAUTIONS

利用ルール

安満遺跡公園の利用ルール(利用者遵守事項)を守って、楽しいひと時をお過ごしください。

  • 当公園にはゴミ減量の観点によりゴミ箱は設置しておりません。
    空き缶・ビン・ゴミのポイ捨てはせず、ゴミの持ち帰りにご協力ください。
  • 大声で騒ぐなど近隣の方のご迷惑になる行為はご遠慮ください。
  • 花火・バーベキューやたき火など園地での火器の使用は禁止されております。
  • 樹木の伐採・植物の採取は禁止されております。
  • 園路以外へのペットの立ち入りはできません。また、ペットのフンは必ずお持ち帰りください。
  • ペットの放し飼い(ノーリード)やロングリードの使用はご遠慮ください。
    他の利用者に危害を加えた場合には 公園は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  • 危険なボール遊びはご遠慮ください。
  • 指定された場所以外での喫煙は禁止されております。喫煙所をご利用ください。
  • 自転車・バイクの乗り入れやローラースケート・スケートボードなどの滑走はできません。
  • 近隣に迷惑ですので楽器の演奏はご遠慮ください。
  • 危険な行為や迷惑になる行為・その他管理上支障を及ぼす行為はご遠慮ください。
  • その他・園内では公園スタッフからの指示があった時は必ず従ってください。

禁止事項

公園内で下記の行為は高槻市都市公園条例 第5条で禁止されております。ご理解・ご協力をお願いします。

高槻市都市公園条例 第5条

  • 公園を損傷し、又は汚損すること。
  • 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  • 土石、竹木等の物件を堆積すること。
  • 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
  • 動物の捕獲し、又は殺傷すること。
  • 張り紙、張り札その他の広告物を表示すること。
  • 市長または指定管理者が指定した立入禁止区域に立ち入ること。
  • 市長または指定管理者が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
  • 市長が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
  • 公園をその用途外に使用すること。
  • 前各号にかかげるもののほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。