公園について

公園の概要、所在地、開園時間、ご利用にあたってのお願いなどをご案内しています。

みさと公園について

みさと公園は、16.9ヘクタール(東京ドームの3.6個分)の面積を有する、江戸川と中川に挟まれた「小合溜井(こあいだめい)」に沿って広がる水辺の緑の公園です。この溜井は、約260年前に作られた遊水地(川の水が急激に増水したときなど一時的に水を調整する機能を持つ池)で、当時は江戸の町を洪水から守ったり、水田を潤すなどとても重要な役割を果たしていました。また、東京都の水元公園と池(小合溜井)を囲み、一体的な美しい水辺空間を形成しています。
水と緑を拠点とした美しい公園で、365日水辺の自然とふれあうことができます。

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所在地

〒341-0037 埼玉県三郷市高州3丁目362
TEL:048-955-2067 管理事務所(午前9時~午後5時)
FAX:048-955-5721

開園時間

終日開放

入園料

無料

駐車場

園内に2箇所の駐車場があります。

第1駐車場

4月~10月:午前8時30分~午後7時
11月~3月:午前8時30分~午後5時30分
※12月29日~1月3日は休業します。

第2駐車場

24時間営業

指定管理者

みさと吉川パートナーズ

ご利用にあたってのお願い

公園の利用ルール(利用者遵守事項)を守って、楽しいひと時をお過ごしください。

犬やそれに類するペットをお連れの利用者様へ

  • 埼玉県の動物愛護及び管理に関する条例第7条において、「犬を制御できる人が、綱もしくは鎖等で確実に保持しなければならない」とされているため、必ずリードをつけていただきますようお願いいたします。
  • 園内でのロングリード(飼い主が制御できない長さ)は事故等に繋がる要因になりますのでご遠慮ください。
  • 犬のフンは、必ずお持ち帰りください。
  • 他の利用者に危害を加えた場合は、公園は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

運動・スポーツをする利用者様へ

  • 野球、サッカー等の団体で行う競技や、ゴルフ等周囲に打球又はクラブ等が当たるおそれのある競技など、公衆の利用を妨げる行為をすることはできません。
  • 小規模なキャッチボールやパス練習程度なら可能ですが、硬球や軟球は人にあたると危険ですので柔らかいボールをご利用ください。また、バット等でボールを飛ばす行為もおやめください。
  • 申請や許可なしにゴールやハードル等の器具は設置できません。
  • 園内でスパイクは使用できません。

その他の利用者様へ

  • テント、タープ、ハンモック等を設置するなど、独占的な園地の利用はできません。
  • レジャーシートや小さなポップアップ式簡易テント、置き型ハンモック等、すぐに移動できるものをご利用ください。
  • スケートボード、インラインスケート、又はそれに類するものは使用できません。(花木園、多目的広場、多目的運動広場周辺を除く。)
  • 園内・駐車場はバイクの乗り入れはできません。管理事務所前にバイク駐車スペース(無料)がございます。
  • 園内で自転車に乗る場合はスピードを出さないようお願いいたします。
  • 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置等は使用できません。
  • 無人飛行機、ラジコン等は使用できません。
  • ベンチ、遊具等の施設を長時間にわたり独占的に使用しないでください。

イベント主催者の方へ

  • 大規模災害や感染症の拡大等により、公園やその中の施設の利用の中止や制限を施設管理者が求めた場合は、その指示に従うこと。
  • イベント開催には公園内行為許可申請が必要です。詳細は「利用申請・手続き」をご覧ください。

禁止事項・利用者遵守事項

禁止されている行為や遵守いただく事項が埼玉県都市公園条例により定められております。ご理解・ご協力をお願いします。

埼玉県都市公園条例第8条(禁止行為)

  • 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
  • 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
  • ごみその他汚物を捨てること。
  • その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。

埼玉県都市公園条例第9条(原則として禁止行為。事例によっては許可できる場合があります。)

  • 物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
  • 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画等を撮影すること。
  • 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
  • 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
  • はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。

埼玉県都市公園条例第12条(管理者の定めた禁止行為)

<利用者の禁止事項>
  • 犬を放し飼いにすること。(リード等で保持せず散歩させること。「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」第7条でも禁止されています。)
  • 野球、サッカー等の団体で行う競技や、ゴルフ等周囲に打球又はクラブ等が当たるおそれのある競技など、公衆の利用を妨げる行為をすること。
  • 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置等を使用すること。
  • 駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること。
  • ベンチ、遊具等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。
  • 動物(犬、猫、鳥等)にえさを与えること。(自らが飼い養っている動物を除く。)
  • 動物(犬、猫、鳥等)を捨てること。
  • スケートボードやインラインスケート又は、それに類するものを使用すること。(花木園、多目的広場、多目的運動広場周辺を除く。)
  • 園内でスパイクを使用すること。
  • 器具(ゴール、ポール、ハードル等)を設置し、練習を行うこと。
  • ドローン、ラジコン飛行機、エンジン付きラジコンカー、ラジコンボート等を使用すること。
  • 他人に迷惑を及ぼす行為又は、公園管理に支障がある行為を行うこと。
  • 指定場所以外へオートバイを乗り入れること。
  • 許可なく物品販売、商業用撮影、貼り紙、落書等をすること。
  • 公園敷地内でタバコ及びその他類似品を吸うこと。(公園敷地内全面禁煙)
  • 火気の伴うキャンプ行為を行うこと。
  • 指定された場所以外で火気を伴う行為を行うこと。
  • 魚釣り場区域以外で釣りを行うこと。
  • リール付き竿による投げ釣りをすること。
  • 魚の捕獲網(例、投網、四つ手など)を使用すること。
  • 船(ボート)釣りをすること。
  • オカメ(釣りえさ)を使用すること。
  • 残ったエサを公園内や水中に捨てること及び放置すること。
  • 釣り糸や針などのゴミを放置すること。
  • 魚類の持ち込み・持ち帰ること。
<イベント主催者の遵守事項>
  • 大規模災害や感染症の拡大等により、公園やその中の施設の利用の中止や制限を施設管理者が求めた場合は、その指示に従うこと。