ニュース

お知らせ

NEWS

落書きは犯罪です

2024.01/21

1月、志那-1南駐車場の簡易トイレ壁面に落書き行為がありました。

落書きは器物破損行為であり犯罪です。

                                               

器物損壊罪は、刑法第261条に規定されています。「他人の物を損壊し、または傷害した者」が罪に問われ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。                   

                                             

今回の落書き行為に対し警察に被害届を提出。現在行為者を捜査中です。

公園で落書き行為などを見かけられたら、警察・管理者にご連絡ください。