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滋賀県都市公園条例違反

2021.09/02

現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、バーベキュー・キャンプの利用は禁止です。
にもかかわらず、夕方から夜間に公園でバーベキューをして、ゴミを散乱、放置して帰る方々がいます。
滋賀県都市公園条例違反です。

(行為の禁止)
第4条  都市公園においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
(5) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。
(8) 公園施設をその用途外に使用すること。

(利用の禁止または制限)
第5条  知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合また は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、 またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または制限 することができる。