落書きは犯罪です | 都市公園湖岸緑地
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落書きは犯罪です
2024.01/21
1月、志那-1南駐車場の簡易トイレ壁面に落書き行為がありました。
落書きは器物破損行為であり犯罪です。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されています。「他人の物を損壊し、または傷害した者」が罪に問われ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
今回の落書き行為に対し警察に被害届を提出。現在行為者を捜査中です。
公園で落書き行為などを見かけられたら、警察・管理者にご連絡ください。
