約2万坪とも言われた旧皇族「梨本宮家(なしもとのみやけ)」の邸宅地に隣接していたことから宮下町(当時)と呼ばれていた地域に1953年に開設された宮下公園は、その後1966年に東京初の屋上公園として整備され、スケート場等のスポーツ施設の設置などにより、渋谷区民のみならず多くの来街者に長らく親しまれてきました。開設当時からおよそ67年の時を経て、渋谷区立宮下公園はバリアフリー動線の確保や経年変化による耐震性の課題解決に加え、防災意識の高まりや来街者の増加といった社会変化への対応が求められていたことから、 「立体都市公園制度*1」を渋谷区内で初めて活用してさらに魅力的な「広域利用公園」となるように2020年の春、再整備されました。
*1 立体都市公園制度とは、都市公園の区域を立体的に定め、他の施設と都市公園を一体的に整備することで、土地の有効活用を図り、都市公園の効率的な整備を図ることを目的とした制度です
公園概要 – 渋谷区立宮下公園
公園概要
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渋谷区立宮下公園 概要
ABOUT
公園の概要、所在地、開園時間などをご案内しています。
所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目26番5
- TEL:03-6712-5291
- FAX:03-6712-5292
公園面積
1.27ha
開園時間
- ■公園
- 8:00~23:00
- ■スポーツ施設
-
9:00~22:00(受付は21:30まで)
休園日
年末年始(12月29日から1月3日まで)
駐車場
駐車台数 合計 375 台
宮下公園南駐車場 97 台(うち車いす用駐車場1台)
宮下公園北駐車場 278 台(うち車いす用駐車場140台)
トイレ
1ヶ所(優先トイレ2室あり)
おむつ交換台
1ヶ所(優先トイレ内)
授乳室
公園内にはございません。
ただし、商業施設(RAYARD MIYASHITA PARK South 3階フードホール内)にはご用意がありますので、そちらをご使用いただけます。
スロープ
当公園はフルフラットでバリアフリーな多機能空間として整備されておりますので、車いすやベビーカー等でも自由にご移動いただけます。
AED
- ■AED(自動体外式除細動器)
- パークセンター内:1ヶ所
※緊急の場合は、パークセンター(03-6712-5291)までご連絡ください。
指定管理者
宮下公園パートナーズ
- ■代表企業
- ■構成企業
利用ルール
CAUTIONS
ご利用にあたってのお願い事項などをご案内しています。
利用ルール
渋谷区立宮下公園の利用ルール(利用者遵守事項)を守って、楽しいひと時をお過ごしください。
- 園内は禁煙です。
- 花火・焚き火・バーベキューなどの火気は厳禁です。
- 自転車・バイクの乗入れは禁止です。
- 指定の場所以外での球技は禁止です。
- 指定の場所以外でのスケートボードなどの使用は禁止です。
- ラジコン・ドローン(無人航空機)の操縦は禁止です。
- 鳥などの動物への餌やりは禁止です。
- 小さなお子様から目を離さないでください。
- 犬にはリードをつけ、糞の始末をしてください。
- 柵内への立ち入りや動植物の採取はご遠慮ください。
- 空き缶・ビン・ゴミのポイ捨てはせず、ゴミはお持ち帰りください。
- 危険な行為や他の利用者の迷惑になる行為、その他管理上支障を及ぼす行為はご遠慮ください。
- 公園を損傷する、または汚損する行為はご遠慮ください。
- はり紙やはり札、または広告を表示することはご遠慮ください。
- 公園から落下する恐れのある遊具(ボールなど)の使用は禁止です。
- テントなどの工作物の設置は禁止です。
- 芝生ひろばを始めとした公園内の長時間の占有はお控えください。
申請が必要な行為
下記の行為は、渋谷区立都市公園条例第11条により「行為許可」を受ける必要があります。
- 一 物品の販売その他の営業行為をすること。
- 二 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
- 三 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
- 四 興行を行うこと。
- 五 演説又は宣伝活動をすること。
- 六 集会、展示会、競技会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
禁止事項
公園内では、許可のない下記の行為は渋谷区立都市公園条例第13条で禁止されております。ご理解・ご協力をお願いします。
渋谷区立都市公園条例 第13条
- 一 公園を損傷し、又は汚損すること。
- 二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 三 土砂の採取その他土地の形質を変更すること。
- 四 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
- 五 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
- 六 区長が指定した立入禁止区域に立ち入ること。
- 七 区長が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
- 八 池で遊泳又は舟遊びをすること。
- 九 たき火をすること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。